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医師から処方された薬を園で飲ませてほしいと、よく保護者に頼まれます。やむを得ず薬を預かることが多いのですが、どのような対応が望ましいのでしょうか?
医師から処方された薬は、保護者が責任をもって子どもに飲ませるべきものです。しかし、在園中にはそれができないことが多いので、園にお願いすることになります。
園に看護師の資格を有する職員がいれば、薬を預かって医師からの指示通りに飲ませることもできますが、いない場合には保育士が飲ませることになります。しかし、保育士は医療職ではないので、本来ならば保護者から依頼されても薬を飲ませることはできないのです。そこで、子どもが在園中の場合は、時間になったら保護者が登園して薬を飲ませなければならないということになります。 しかし、それもむずかしいことが多いので、保護者に「連絡票」を添付してもらい、それによって保育士が子どもに薬を与えるという方法を日本保育園保健協議会では提案しています。 「連絡票」には保護者が責任をもって必要事項を記入し、保育者はその通りに扱います。従って、「熱が出たら飲ませてください」とか、「せきが出たら飲ませてください」などというような仮定のお願いについては受けることができません。保育士が、熱やせきの程度を判断しなければならないからです。 「連絡票」には、いつどのような方法で飲ませるということを詳しく記入してもらいます。保護者からの「連絡票」をもとに、保護者と保育士との信頼関係によって、保護者に代わって保育士が代行するというわけです。 ここではふれませんが、「連絡票」の内容や書式などについて詳しく知りたい方は、日本保育園保健協議会のホームページ(http://www.nhhk.net/)をご参照ください。たくさんの項目がありますが、保育士が薬を扱うためには必要な事柄です。 しかし、保育士が薬を扱うことはできるだけ少なくしたいので、保護者から医師に子どもが通園していることを話してもらい、なるべく園で薬を与えずに済む方法で協力してもらいましょう。 ページトップへ↑ この記事へのトラックバック
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